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弁護団の提訴決定

山口県光市母子殺害事件の被告の元少年(26)に対する差し戻し控訴審を担当する弁護団への懲戒請求を関西のよみうりテレビ「たかじんのそこまで言って委員会」番組中に視聴者へ呼びかけた事を不服として、弁護団は橋本弁護士を訴えたようです。

日本のメディア情報からは、弁護団は被告の元少年に事実より大げさに証言させたようにとれた。
事実と報道とは、異なることもある日本の報道なので真実のほどはわからないが・・。
仮に、報道が全て真実であるとすれば、被告人の意図、または心理状態の主張であるので、弁護士の倫理規定の問題にひっかかるのではないだろうか?

このような場合、アメリカ(州によってかわりますが)だと、倫理規定違反の可能性があるとするかもしれません。
倫理委員会が調査をしたり、資格剥奪・資格停止・警告などの罰則を科せられたりすることがあります。
これは、あくまで日本の報道を正しいとした場合ですが、日本の弁護士の倫理規定によると、この問題はどのようになるのだろうか?
また、橋本弁護士がテレビで「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてほしい」と呼びかけた事を弁護団は業務妨害として訴えたのだが、このことは自分たちの行動・言動に自信がないということだろうか?
懲戒請求することは、法的に認められた行為だ。
そういうやり方を知らない人たちに方法を教えたことにはなっても、煽動したことにはならいのではないか?
弁護団の提訴は自分たちの自信のなさから行われたようにも見えてしまう。

A:橋本(橋下)弁護士と光市事件

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