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2007年09月25日 アーカイブ

2007年09月25日

いったい橋本(橋下)弁護士の問題って何?

橋本弁護士(38)の問題発言とは、関西のよみうりテレビ制作「たかじんのそこまで言って委員会」の番組の中で、山口県光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で被告人元少年の弁護団に対して・・・
「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてほしい。」
などと懲戒請求を煽った発言のことです。

それによって業務妨害されたということで、同弁護団の今枝仁弁護士ら4人(広島弁護士会所属)が、橋本弁護士相手に1人当たり300万円の損害賠償を求める訴えを、広島地裁におこした。
訴えたのは、足立修一、今枝仁弁護士ら4人(広島弁護士会所属)。

今枝弁護士は、5月27日放送の関西よみうりテレビの「たかじんのそこまで言って委員会」の番組の中で、元少年の弁護団の懲戒請求を弁護士会に申請するよう視聴者に呼びかけたことで、広島弁護士会には4人の弁護士宛に懲戒請求がそれぞれ300通以上届いて、その対応に追われるなどして業務が滞ったという理由で業務妨害の訴えを起こされた。

それに対して、橋本弁護士所属の芸能事務所は、本人は「提訴された場合、きちんと対応する。」と話しているということだ。

この発言の原因でもある「いきなりドラえもんがでてきたり、よみがえったりする儀式。」の主張は受け入れがたいのですが、橋本弁護士のテレビ番組での懲戒請求の呼びかけについても、釈然としない物があります。テレビのような影響の大きいメディアで批判するのに、相手が普通に反論できる立場にないのは考え物です。
もっと、思慮深い行動をしてもよかったのではないでしょうか?

本村さんと橋本(橋下)弁護士との関係

光市母子殺害事件の被害者遺族の本村洋さんが激しい憤りを感じるのは当たり前のことです。
だけど、もしも、事件の詳細を調べてもいないかもしれない人達が、自分達の職務に忠実であった弁護団に対して感情論だけで懲戒請求を行ったとしたら、それはいかがなものでしょうか?
現在の法治国家ではありえない事だと思っていました。
そして、その行為が橋本弁護士の一発言をきっかけに行われたとすれば、橋本弁護士は責任を追及されるかもしれません。

その行為が、本村洋さんはじめ、御遺族の方々の複雑な気持ちや激しい怒り、精神的苦痛を思ってなされたとしたら、橋本弁護士は尊敬に値すると思いますが、本村洋さんに対して橋本弁護士は、何の断りもコンタクトもとっていないようです。
それは、もしかしたら現在進行中の裁判に影響を与えるかもしれないというのに、とても大変な事をしでかしたのではないでしょうか?

相手側の弁護団を強く責める前に、本村洋さんに挨拶するとか説明するとか、勝手にしてしまった事を謝罪するとか、そういう行為があってこそ、正義の味方として戦えるのではないでしょうか?
本村洋さんに一言もなしに勝手にこういう騒ぎを起こしたのであれば、橋本弁護士も被告人の弁護団も同じ穴の何とか?ではないかと思われても仕方がないのではないでしょうか?

何よりまず、被害者遺族の本村洋さんの立場に立って考えるべきだと思うのです。(全て、報道が事実であった場合です。)

橋本(橋下)弁護士の事件に対する考え

山口県光市母子殺害事件被告人の元少年の弁護団の面々の全ての弁護士が、死刑廃止論者です。
この事件は、最高裁で06年6月に「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」と申し渡されています。

現在、弁護士が代わったせいか弁護の方向性が変わって、「ドラえもんを信じていた」「被害者に甘えたかった」「死体を姦淫したのは死者を蘇らせる行為」「生後11ヶ月の赤ん坊の首を紐で絞めて殺したのではなく、子供をあやした後で、首に紐をちょうちょ結びしてあげただけ」などという言動を裁判で示して、被告人の元少年があたかも精神に異常をきたしていたかのように、論じている。これでは、死刑判決はありえなくなります。

かたや、橋本弁護士は、「今の日本の司法制度には“死刑”が存在しており、被告の犯罪(犯行)の内容により、その犯罪行為が死刑に値するものであればそれは当然のこと。しかし、今の被告側の弁護士は、弁護士自身の死刑廃止の信念や観点に基づいた弁護になっており、実際の被告が裁かれている今回の事件からは大きくかけ離れたものになってしまっている。」
「死刑廃止(論)は、司法制度の中で議論しなければならない事であり、現実の裁判に持ち込むものではない。」と言うような事を言っています。

何が正しくて何が正しくないかは、ここでは分かりませんが、被告人の弁護団が全員死刑廃止論者というのなら、このことが既に公平さに欠けているように思います。
心より正当な裁判が行われる事を祈ります。

小六法と弁護士法

橋本弁護士の言動について、思うに言葉だけが先行している気がします。
ちょっと、調べてみますと・・


小六法より
弁護士法 第56条1項
「弁護士及び弁護士法人は、この法律または所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。」

小六法ではこのように書かれています。
前半部分については今、橋本弁護士が問題にしているどの事が当てはまるのか理解できません。
後半部分は、そうかなと思う所はありますが・・。
ですが、次の条文がありますので申立て自体は誰にでも出来ます。

弁護士法 第58条1項 「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」

しかしながら、損害賠償請求事件 弁護士に対する懲戒請求の濫用という裁判での裁判官田原睦夫の補足意見にこんな一文があります。
ぜひ、全文を読んで頂きたいのですが・・・・長いので簡単に説明します。

弁護士懲戒制度は(前略)戒告処分を受けると、その事実は、官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか、日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され、場合によってはマスコミにより報道されるのであって、それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし、その業務に重大な影響をもたらすのである。

弁護士に対する懲戒は、(中略)懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても、懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。(後略)

このように、今回の橋本(橋下)弁護士の懲戒請求の影響が大きい事をご存知でしょうか?
橋本弁護士の呼びかけだからという、それだけの理由で懲戒請求をする人はいないでしょうが、こういう制度を始めて知って、橋本(橋下)弁護士の呼びかけだからと請求をした人も中にはいるかもしれません。
こういうことはやはり、自分の目と耳でよく確認をした上で行動を起こすべきだと思うのです。

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